>>598
それらの判断は司法の裁判によると申していることを加えれば意味も理解できると思いますよ

んで
質問します
いわゆる個人の請求権そのものを国内法的な意味で消滅させていないのか
いるのか
イエスかノーでお答えください

付け加えますと
あなたの主張は
>1、日韓請求権協定で個人の請求権は消滅してはなく外交保護権を放棄した
>そのような事実はない


こちらには一方的に問いを投げるがこちらの質問に答える気はないとうことで宜しいか?