>>546

それに対する答えはすでにかいてます

>先生御承知のとおり、
>いわゆる日韓請求権協定におきまして両国間の請求権の問題は最終かつ完全に解決したわけでございます。

> その意味するところでございますが、
>日韓両国間において存在しておりましたそれぞれの国民の請求権を含めて解決したということでございますけれども、

>これは日韓両国が国家として持っております外交保護権を相互に放棄したということでございます。
>したがいまして、
>いわゆる個人の請求権そのものを国内法的な意味で消滅させたというものではございません

質問します
いわゆる個人の請求権そのものを国内法的な意味で消滅させていないのか
いるのか
イエスかノーでお答えください

付け加えますと
あなたの主張は
>1、日韓請求権協定で個人の請求権は消滅してはなく外交保護権を放棄した
>そのような事実はない

です