>>527
この議題の最も根本的な争点である

「両締約国及びその国民(法人を含む。)の財産、権利及び利益並びに両締約国及びその国民の間の請求権に関する問題が、完全かつ最終的に解決された」

という文言をそもそも「理解していない」のはそちらでは?
あなたは国際条約も日本語もまったく理解していない