>>507
1、日韓請求権協定で個人の請求権は消滅してはなく外交保護権を放棄した
 そのような事実はない

2、日韓請求権協定は個人の請求権の支払いを韓国へなどど定めていない
 協定の当事者は日本国と韓国であり、請求権によって支払われた経済協力金その他諸々の使い道について、日本は責任を負わない
 つまり、これは当然ながら「金の使い道は韓国政府が決める」ということで、支払いの義務が韓国にあるのは明らか

 他にどの国が「韓国に支払われた協力金」について責任を負うのか反論をどうぞ