>>300
>>302
日本企業の反人道的不法行為について
、被害者の尊厳回復に資するような議論が交渉過程でなされた形跡はない

そのような状況では、仮に協定が反人道的不法行為への請求権を含むという趣旨なのだとしてもそれは反人倫的なものであり
その部分については国際法に照らして無効だと主張できる