>>176
日ソ共同宣言でも似たような文言あるが日本政府の見解は

衆議院議員相沢英之君提出シベリア抑留者に関する質問に対する答弁書
二について
 日ソ共同宣言の第六項の規定による請求権の放棄については、国家自身の請求権を除けば、いわゆる外交保護権の放棄であって、日本国民が個人として有する請求権を放棄したものではない。
http://www.shugiin.go.jp/internet/itdb_shitsumona.nsf/html/shitsumon/b141009.htm