>>630
くどいなあ
国際条約が優先されるんだからいくら屁理屈こねたって無理だって


>両締約国は、両締約国及びその国民(法人を含む。)の財産、権利及び利益並びに両締約国及びその国民の間の請求権
>両国は請求権問題の完全かつ最終的な解決を認める