>>143
法律に書いてあるのは自衛隊の旗や自衛艦旗は
どんなデザインとしますっていうことしか
定められていない

自衛艦に掲げることを定められているのは
防衛省の訓令である「海上自衛隊旗章規則」
しかもそれには「特別の事情ある場合のほか」
という留保が付いていて大臣なり海幕長なりが
政治的に決断すれば掲揚しなくても違法にはならない