>>86
(左側寄り通行等)
第18条
2 車両は、前項の規定により歩道と車道の区別のない道路を通行する場合その他の場合において、歩行者の側方を通過するときは、これとの間に安全な間隔を保ち、又は徐行しなければならない。
(横断歩道のない交差点における歩行者の優先)
第38条の2 車両等は、交差点又はその直近で横断歩道の設けられていない場所において歩行者が道路を横断しているときは、その歩行者の通行を妨げてはならない。

歩行者の往来を邪魔したら違反、通過する際は充分な間隔を空けて(1.5m程度が目安)通過しろよ。