そもそも特定できたとして、法的に提訴や損害賠償請求出来るのかこれ?
音楽や映像はともかく、本を不特定多数にダウンロード閲覧可能にしていても日本の法律では
法整備が追い付いてなくて罪には問えないから損害賠償も無理じゃんという意見もあるようだが
実際はどうなのさ?