>>701
定義がないのであれば、やはり条文からは「(定義)つまり、相手の走行している車線に戻らなければ追い越しには成らない」とは言い切れないという結論になるのではないでしょうか

ちなみに自分はこれの8個目の回答と図が条文に対する過不足のない妥当な解釈ではないかなと思います
https://www.sonysonpo.co.jp/auto/kashitsu/akstqa2.html
(戻っても追越し、戻らなくても追越し。戻るかどうかは関係しない)