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地方自治法第135条

第135条  
懲罰は、左の通りとする。
一  公開の議場における戒告
二  公開の議場における陳謝
三  一定期間の出席停止
四  除名
懲罰の動議を議題とするに当つては、議員の定数の八分の一以上の者の発議によらなければならない。
第1項第四号の除名については、当該普通地方公共団体の議会の議員の三分の二以上の者が出席し、その四分の三以上の者の同意がなければならない。