0199名無しさん@涙目です。(香港) [MX]
2018/09/29(土) 00:00:06.44ID:4P5extZN0地方自治法第135条
第135条
懲罰は、左の通りとする。
一 公開の議場における戒告
二 公開の議場における陳謝
三 一定期間の出席停止
四 除名
懲罰の動議を議題とするに当つては、議員の定数の八分の一以上の者の発議によらなければならない。
第1項第四号の除名については、当該普通地方公共団体の議会の議員の三分の二以上の者が出席し、その四分の三以上の者の同意がなければならない。