ざっとここまでの経過
・傷害致死(3年以上の懲役)容疑で逮捕
・故意の立証を断念し、業務上過失致死で簡裁に略式起訴(罰金刑までしか
課すことができない)
・簡裁の裁判官が正式裁判が必要と判断し、地裁に送致
・検察官が改めて罰金刑50万円を求刑
・地裁の裁判官が悪質と認定し、懲役1年執行猶予3年を言い渡す