離陸前の飛行機の中で暴行した在日韓国人の男に対する判決があった。
被告が犯行を反省している点などが考慮された。

釜山(プサン)地裁は2日、航空保安法違反の疑いで起訴された在日韓国人の被告A(34)に
懲役6月、執行猶予1年を言い渡し、80時間の社会奉仕を命じた。

裁判所によると、Aは3月15日午後4時45分、釜山金海(キムヘ)国際空港から大阪に向かうエアプサンの航空機の中で乗務員の腕を2回殴り、
乗務員の首を攻撃して全治2週間の傷害を負わせた。
Aは乗務員がキャリアと服を棚に載せる過程で自分の手を引っかいたと主張して日本語で抗議したが、
乗務員がこれを理解できない状況で暴行を加えた。

機内暴行「ランプリターン」の在日韓国人に執行猶予付き判決
https://s.japanese.joins.com/article/709/244709.html