>>367
文科省は許認可する側な
行政手続法では許認可する側の許認可基準を明確にする責任が書かれている
申請を拒否する場合は明確に基準を示して拒否する必要がある

それができないのなら申請書に書かれているものを丸呑みして許可するしかない

今治市が提出した特区の申請および学校設置の申請書には条件をクリアしていると書かれている
実際にクリアしているのかどうかは別として、それに対して具体的にクリア基準を示せなかった文科省が負けただけ

行政訴訟法で行政側の条件提示義務などを設けて、それができなきゃ「申請を受付けなければならない」と
しているのは、権力側が恣意的に申請を退けたりすることができないようにする為だ