>>384
憲法に規定されている差別の禁止は特定個人の利益の為の規定であり
ネットで特定個人の名前を挙げず
ヘイトスピーチしたからと言って特定個人の利益は損なわれないのだから
罰則の規程外なのは当然だし言論の自由の保護対象だろう。