上記のような行為が、風営法第16条で定められている「清浄な風俗環境を
害する恐れがある方法で広告又は宣伝をしてはならない」という広告宣伝規制に該当するから
というもの。

また(パチンコ、パチスロ)ライターや芸能人来店を折込チラシで宣伝する手法も、来店する
芸能人見たさにホールへ18歳未満の少年、少女が紛れて入場することが予想されることもあり、
広告宣伝規制に該当すると判断し、今後はこのような行為をしないよう自主規制することとした。

カトちゃん見れなくなるな!