>>213
パチが実質換金行為を認められてることについては、一応法的なロジックは組み立てられてるんだよ。

ぱちんこが遊戯の結果として客に景品提供することは風営法で合法と明示されている(ぱちんことちゃんと明記されてる)
警察に風俗営業を届け出て許可されればぱちんこ営業ができるようになるわけで、その上で景品提供することは法律で合法と明記されているのだ。

そして客が景品を誰に売ること法的にも自由。
古物商が景品を買い取る事は法律的に合法なのよ。

法的に問題になるのは、景品を提供したパチンコホールと、景品を買い取る古物商が「同一、一体」の業者である場合。この場合は警察もちゃんと取り締まっている。

しかし、パチンコホールと古物商、卸問屋の三店はそれぞれ別法人、別人の役員構成で登記されているならば、
法的に立件できない。これが三店方式のロジック。法律的にはどうしようもないよこれ。

風営法がパチ屋に景品提供を認めている以上、客が景品を売り払う行為は禁止しようがないからな。
本気でパチンコの三店方式を潰したいなら、
風営法を改正してぱちんこの景品提供を禁止するしかない。