鳩山内閣の時に「放送の定義」は改正されてる。
よって通信も含む。

第二条
この法律及びこの法律に基づく命令の規定の解釈に関しては、次の定義に従うものとする。

「放送」とは、公衆によつて直接受信されることを目的とする電気通信
(電気通信事業法(昭和五十九年法律第八十六号)第二条第一号に規定する電気通信をいう。)の送信
(他人の電気通信設備(同条第二号に規定する電気通信設備をいう。以下同じ。)を用いて行われるものを含む。)をいう。