放送法第64条
協会の放送を受信することのできる受信設備を設置した者は、
協会とその放送の受信についての契約をしなければならない。

これからは、
協会の放送=ネット配信
スマホ=受信設備
って解釈になっていくの?なんか無理があるなぁ