0041名無しさん@涙目です。(新疆ウイグル自治区) [US]垢版2018/07/12(木) 12:10:17.32ID:NWphYvFG0 放送法第64条 協会の放送を受信することのできる受信設備を設置した者は、 協会とその放送の受信についての契約をしなければならない。 これからは、 協会の放送=ネット配信 スマホ=受信設備 って解釈になっていくの?なんか無理があるなぁ