>>112
 俺のところに来たNHKの外務員も「お住まいのマンションに共同のBSアンテナ設置されているので
BS放送の契約もして頂く必要があります。これは放送法でも・・・」という説明を始めたので
俺は「放送法では受信機の設置となっているはず。これはチューナーを示してるのであってアンテナではない。
だからBSチューナーを持たないテレビである以上、BS放送の視聴ができないのだから契約する必要はない」って
きっぱり断ったよ。さすがに受信機≠チューナーで受信機=アンテナを指すとは主張せず引き下がったよ。

>>886
 残念ながら線を抜くだけでは契約解除できないよ。
テレビを捨てれば解除可能。
理由は、放送法で放送を受信できる設備があればって事になってるから、それは線ではなくチューナーなので。
テレビの視聴が可能な携帯やカーナビ搭載の車を所有していても契約義務が発生する。
契約解除したければ捨てれば良いだけ。
そもそも契約に応じなければ請求は発生しないから携帯で受信料払えとかで裁判で争ってるみたいな事には
ならないよ。
あれは契約してしまった後に携帯だから受信料支払う必要ないだろって勝手に支払い拒否してしまったから
裁判で争ってるだけ。