0294名無しさん@涙目です。(東京都) [IN]垢版 | 大砲2018/07/04(水) 00:59:54.59ID:ke5N6ojC0 >>38 放送法 第六十四条 協会の放送を受信することのできる受信設備を設置した者は、協会とその放送の受信についての契約をしなければならない。 受信装置そのものがないからな。