新幹線鉄道における列車運行の安全を妨げる行為の処罰に関する特例法

(線路上に物件を置く等の罪)
第3条 次の各号の一に該当する者は、1年以下の懲役又は5万円以下の罰金に処する。
一 列車の運行の妨害となるような方法で、みだりに、物件を新幹線鉄道の線路(軌道及びこれに附属する保線用通路その他の施設であつて、軌道の中心線の両側について幅3メートル以内の場所にあるものをいう。次号において同じ。)上に置き、又はこれに類する行為をした者
二 新幹線鉄道の組織内にみだりに立ち入つた者
(列車に物件を投げる等の罪)
第4条 新幹線鉄道の走行中の列車に向かつて物件を投げ、又は発射した者は、5万円以下の罰金に処する。