各県警は「閲覧者が容易に認識し閲覧を中止できるネット広告と異なり、説明がなければマイニングに気付かない」と判断。
閲覧者の了解を得ずにPCの中央演算処理装置(CPU)を使わせマイニングをさせることから、ウイルス供用罪などで定める
「(所有者の)意図に沿うべき動作をさせず、または意図に反する動作をさせる」に該当すると判断した。
HPにマイニングを明示している場合は立件しなかった。

明示してりゃ捕まらないんだから騒いでるバカは落ち着けよ