明示して同意の上ならセーフ同意のない場合はアウトだと思う
抑々他人の電子端末を自己の利得の為に使うって事は
その人の電気も使用している訳で刑法の第248条で電気は財物と見なされているから
窃盗罪も適用だろう??とか思った。。。