これさ、この教師がこういう態度でくるんなら、
この生徒はこの教師を強要罪(刑法第223条)で被害届出して告訴したほうがいいと思うよ。

生徒がエレベーターを使用しようとしたところを乗るなと注意されたわけで、
強要罪は、権利の行使を妨害し、義務なきことを強制することで成立するが、
本件は生徒がエレベーターを使用することを妨害し、階段等のその他の手段での移動を強制したことになる。
本学校は公立校であり公共の建物だから市民であれば誰でも利用する権利がある。
仮に学校等の内規で生徒はエレベーターを使用しないということを決めたとしてもそれは何ら法的拘束力はない。
普通はこんな主張はしないが、相手が異常者なら遠慮することなく追い詰めるべき。

強要罪 3年以下の懲役