自身が運営するウェブサイトを閲覧した人のパソコンを、仮想通貨の獲得手段の一つである「マイニング(採掘)」に無断で利用しようとしたとして、
神奈川県警などが不正指令電磁的記録保管の疑いで、ウェブデザイナーの男性(30)を書類送検していたことが12日、関係者への取材で分かった。容疑を否認している。
 捜査関係者によると、他にも複数のサイト運営者らを不正指令電磁的記録保管や同供用の疑いで捜査し、今月中旬をめどに立件する見通し。
 仮想通貨には、取引履歴をインターネット上に記録する計算作業に協力し、対価として新規発行の仮想通貨が得られるマイニングという仕組みがある。
男性らはサイトに仮想通貨「モネロ」をマイニングする「コインハイブ」というプログラムを設置。サイトを訪れると、閲覧者のパソコンが自動的にマイニングを始める。

http://www.sankei.com/affairs/news/180612/afr1806120031-n1.html