第一条
北朝鮮はアメリカに危害を加えてはならない。また、その危険を看過することによって、アメリカに危害を及ぼしてはならない。
第二条
北朝鮮はアメリカにあたえられた命令に服従しなければならない。ただし、あたえられた命令が、第一条に反する場合は、この限りでない。
第三条
北朝鮮は、前掲第一条および第二条に反するおそれのないかぎり、自己をまもらなければならない。