>>386
行政指導(ぎょうせいしどう)とは、日本の行政法学で用いられる概念である。
行政手続法は、行政機関(同法2条5号)がその任務又は所掌事務の範囲内において一定の行政目的を実現するため
特定の者に一定の作為又は不作為を求める指導、勧告、助言その他の行為であって処分に該当しないものをいうと定義している(同条6号)。


合わせて調整的行政指導も勉強しといてね
しらべれば分かるんだから無知を晒すな