飲食物を提供し、家庭用テレビゲーム機で遊ばせる「ゲームバー」が近年増えている。

 新作から旧作まで多様なゲームを楽しめるとして人気だが、
ゲーム会社などでつくる団体は著作権法の上映権の侵害にあたるとして店舗に警告。
ゲーム機を「展示品」とうたい、規制から逃れようとする店も現れている。

 ゲームバーは、ゲーム機やソフトを客が選び、大型テレビで自由に遊ぶことができる店。
都市部を中心に2010年頃から広まった。関西では約20店舗が営業しているとみられ、大会を開くところもある。

 ただ、店側はゲーム会社の許可を得ていないのが現状だ。
ゲーム会社などでつくる「コンピュータソフトウェア著作権協会」(ACCS)は今年、各店舗への警告に乗り出した。
ゲーム代を取っていない店が多いものの、集客にゲームを利用しているとして、営利目的で公に上映していると判断したとみられる。
ACCSは対象店舗数などを明らかにしていないが、
4月に大阪市内の3店舗が警告を受けたことを理由に7月下旬での閉店をホームページなどで公表した。



「ゲームバー」は著作権侵害、業界団体が警告
http://www.yomiuri.co.jp/national/20180609-OYT1T50078.html