>>523
素直にサインしてしまえば、違反を現認した警察官は「今日もまいどあり〜」としか思わない。

その後、反則金が納付されず、いざ検察送致しようと思っても、
そういう事案は現認した警察官が当時の状況をはっきり思い出せず、送致できなくて不起訴で終わる可能性が高い。

ところが、サインを拒否すれば、刑事事件として移行する方向が、その時点で確定するので、
違反を現認した警察官も、違反の状況を残したりして検察送致される可能性が高まる。

だから軽微な違反の反則金を踏み倒す場合も、運転者が違反を認めない微妙なケースも
全てその場でのサインはすべき。