>>657
もし金銭の授受が発生するとそれはボランティアではなく労働としてみなされ労働基準法の適用対象となるからかなり面倒くさくなる
労災保険に入らないといけなくなるし8時間を超えた分は残業として最低でも2割増にしないといけないしね
それに10日連続の勤務とかもさせれなくなる