0068名無しさん@涙目です。(東京都) [US]垢版 | 大砲2018/05/24(木) 22:42:12.20ID:Oukvflqz0 >>64 自宅で外部音声端末にもつながずかけてる場合の利用であれば 22条の演奏権に該当しないので、本来は著作権料支払の対象とならない