>>622
>公文書の内容が改ざん、大幅に削除されて意味や意図がわからくなった書類で

意味や意図には全く影響していないから公文書偽造/変造罪として立件できないって言ってるのに何を言ってるんだ?

もし書き換えたのが議事録であれば、議事録は発言事実を検証するのが目的の文書であるから
文書変造罪は成立する。 今回の文書は土地売却の「決定」を証明するのが目的の文書であり
改竄前から「売却決定」という事実が何ら影響を受けていないから変造罪は成立しない