>>140
だから基本的には受忍すべきだよ
ただ全く根拠のないひどいものに対しては訴訟を起こすべき
制度の問題でもあるけれど
答弁書出してからじゃないと門前払いできない以上は
個人の弁護士としても損害あるでしょ