>>126
だから説明しただろ
弁護士に権利がある代わりに綱紀調査を受ける義務がある
懲戒請求者にも権利がある代わりに義務がある
ここの権利義務のレベルは同一でないと思ってるし
懲戒請求者の義務の基準は緩くあるべき

ただ弁護士側はプロだから厳しい基準でといっても
全くやってもないことに基づく懲戒請求まで
受忍すべき義務ではない
全くやっていないことに訴訟で争うことは
懲戒制度の趣旨や懲戒請求する権利を害さない
一方実際の弁護士の言動に基づくものまで
訴訟になるのは別問題

お前の言ってることは全ての懲戒請求のレベルを同じに考えて
それに対する訴訟は全て同じレベルで懲戒制度の趣旨を害すると言ってる
実際の弁護士の言動に基づく懲戒請求
全く関わっていない朝鮮学校問題に同意したことを理由とする懲戒請求
これの訴訟が全く同じレベルで弁護士自治に影響すると思ってるの?