>>893
一般人の感覚なんぞ知らんし関係ない
一応信仰の自由は保証されてる
余命を信じようが信じまいがそこは個人の自由であり、法に触れない範囲なら何してもご自由にどうぞ、だろ

そもそも重要なのはこの懲戒免職の請求が「情弱」で「法律の素人」であることが前提の国民が出せるものであるかどうかだ
もし弁護士に喧嘩売ったアホがおるーwwwで国民側にリスクを要求するなら素人の国民側に非常に不利な制度であり利用できない制度となってしまうため、弁護士の自治を認める代償の義務としては軽すぎると言わざるを得んね

アホと言うが相手がプロである以上、この場合はその「アホ」なのが国民の前提でなければならんのよ