弁護士は懲戒請求をした人ではなく、
虚偽の情報で懲戒請求を呼びかけた人を訴えればいいだけ
懲戒請求した人も被害者とも見れるから同様に虚偽の情報を流した人に損害賠償を請求すればいい

そういう話ではないのかなあ?