大量の懲戒請求が出されても
受け取って懲戒するか判断するのは弁護士会
懲戒理由がくだらない内容だったら弁護士本人は呼び出されもしないので実害ゼロ
裁判になっても賠償金は全然取れなくて弁護士側が損するだけ
それなのに裁判をちらつかせて素人を脅し
和解金と称して十万円も要求するのは脅迫罪の可能性もある