>>366
> 弁護士法58条1項に基づく懲戒請求が事実上又は法律上の根拠を欠く場合
まさに余命アホウヨブログと、その懲戒請求者はココに抵触するわけだなwww

橋下徹の場合は、実際に担当した裁判の弁護士をディスってるけど、
今回のアホウヨの場合、全く担当していない裁判や事件の弁護士に懲戒請求をかけちゃってるから