>>144
>被告が弁護士会に主張した懲戒事由の一例
>「東京の輩であるのにもかかわらず,北海道新聞に広告を頻繁に出稿していること。かかる行為をしている原告がすっとんきょうな人間であること。」
>「原告が36歳であること。原告が人生経験未熟であり,大ウソこいていること。原告が弁護士を辞めていないこと。」
>「原告の言動,性格が歪曲していること」
>「原告が被告のような小者を相手にしていること」

そらこんな主張じゃ不当と判断されるだろ