山口県光市母子殺人事件のところで法律関係者が書いてるブログ記事だけど
懲戒制度は俺たちがおもっているようなものではないみたいだ


>懲戒制度の目的は弁護士に対する社会的に正当な信頼という公益を守ることであって、
>懲戒を請求した人や、当該弁護士個人に被害を蒙った人の救済ではありません。

東京高裁昭57年12月23日判例
 懲戒請求権及び異議申出権は右のとおり懲戒請求者の個人的利益の保護のために認められたものではなく、
所属弁護士会又は被控訴人により相手方が懲戒されることへの期待あるいは相手方が懲戒されることによつて
もたらされる満足感は、単なる事実上の期待ないし反射的利益にすぎず、その侵害に対して損害賠償を求めうる
法益として法律上保護されるものではないといわなければならない。
もとより、懲戒の請求を受けた弁護士会や異議申出を受けた被控訴人が公正に対応して適切な処理をすべく
要請されることはいうまでもないが、一般に、かかる法令遵守義務ないし誠実義務からくる要請に対する違背は、
それによつて直接自己の権利を侵害された者からの争訟手続等、当該制度について法律上予定されている
是正手続によつて是正されるべきことであつて、弁護士懲戒制度において単に処分の端緒となる懲戒請求及び
異議申出をする権利を認められているにとどまる国民が、適正な処理手続への期待が裏切られたとして当然に
賠償を求めうることにはならない。