>>959
え?そうなん?と思って調べたら

1) 政令指定都市・・・その市が発行主体となる
2) 中核市・・・市が発行主体となる場合は、「中核市が都道府県から権限を移譲される」という扱いになるため、県の条例によって、市・都道府県のいずれかが発行主体となる。
3) 上記以外の市町村・・・都道府県が発行する

やってさすまんな
市ごとの例をいくつか見せられた俺の記憶も正しかった