>>431
懲戒請求が妥当かどうかは弁護士会が調査する
弁護士はその処理でいろいろ手間がかかる

不当かどうかは弁護士が請求者を訴えかえした時に裁判所が決める
まあ、請求側が反撃の可能性を覚悟して弁護士の罪を告発する制度だね