>>114
社用携帯で対応させられてんたら、それは事実上指揮命令下にある(就業規則、労働契約で判断されるものではなく、実質的に判断される 判例有り)
つまり労働時間と解される
休日労働なら35パーセント増し、だが休日労働は労働日では無いので時間延長25パーセント増しはつかないので35パーセント増しだけ請求できる
債権者なので、債務者(使用者)に請求しましょう