0029名無しさん@涙目です。(京都府) [FR]
2018/04/29(日) 22:53:07.57ID:vnaLV0KY0http://www.city.osaka.lg.jp/shimin/cmsfiles/contents/0000339/339043/qa.pdf
Q.外国人へのヘイトスピーチのみを適用対象とするのか。日本人へのヘイトスピーチは、対象とならないのか。
A.「人種若しくは民族に係る特定の属性を有する個人又は当該個人により構成される集団」へのヘイトスピーチを対象としており
すなわち、どの人種若しくは民族であるかに関わらず対象としています。よって、日本人へのヘイトスピーチも対象となります。