日本国憲法

第二十六条  すべて国民は、法律の定めるところにより、その能力に応じて、ひとしく教育を受ける権利を有する。

「その能力に応じて」ってところが重要

教育を受ける権利自体は平等だけど、
内容については能力に応じて変わりうる