0237名無しさん@涙目です。(北海道) [US]垢版 | 大砲2018/04/26(木) 22:44:41.56ID:B7J/aYZK0 日本国憲法 第二十六条 すべて国民は、法律の定めるところにより、その能力に応じて、ひとしく教育を受ける権利を有する。 「その能力に応じて」ってところが重要 教育を受ける権利自体は平等だけど、 内容については能力に応じて変わりうる