マニュアル化されたデート商法

さて、裁判に至るまでの経緯だが、原告は昨年十月に大手婚活サイトに登録。
程なくして自称コンサルタントだとする澤田俊之がアプローチ。
サイトを通じてメールをやり取りした後、十一月末に女性が職業(某有名企業社員)を
明かした途端に(聞き出した?)、携帯番号を交換する。

因みに、澤田は三十二才でサイトに登録していたが、実際は二十八才。四十才前後の
経済的・社会的に安定自立した独身女性をターゲットにするために、見合った年齢に
詐称したのであろう。

約十日後に、初めて喫茶店で会う。数日後の夜には食事。また数日後にはランチ。
そして、初めて会ってから四回目のデート?で、フロンティアの社員であることを
初めて明かし、投資マンションの購入を原告に勧める。

※山口組系の新聞です
http://keiten.net/paper/2510/189-3.htm