各行政関係者・大臣各位・顧問・秘書・大学教授、都合よく法を悪用する隠避弁護士、マスコミ政治部担
当さん等、間違っても何者からの依頼や自主的に故意に存在しないや、『メモ・備忘録にすぎない』
などと事実状況と異なる事を述べているのすれば(仮定)、今後の展開次第では

「犯人隠避罪」や「証拠隠滅幇助罪」などの罪状が自分自身に振りかかかる可能性があるはずです。

それは、現在・元の首相・閣僚であれ行政人幹部であれ同一です。
そもそも公務員は行政内部の犯罪や不正の疑いがある時、告発を行う義務が規定されています。

十分に自身の行動を慎重にわきまえ行動する事をお勧めします。