>>122
>>124
そして国家の定義は国際法でなされている
「一定の領域においてその領域に在る住民を統治するための実効的政治権力を確立している主体」
国家に準ずる組織とは
「国家そのものではないがこれに準ずるものとして国際紛争の主体たり得るもの」
具体的に言えば国際法で定められた国家として定義の全部か一部を有するもの
となる
イラクにせよ南スーダンにせよ相手はこの定義に当てはまらないので銃弾がどれだけ撃ち込まれようが法的には関係無い